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家事関係裁判 : 判示事項 : 夫である相手方(原審申立人)が,妻である抗告人(原審相手方)に対し,前件調停で合意された婚姻費用の分担額の減額を求めた事案において,相手方の収入の減少は,具体的に予見されていたものとはいえず,改めて婚姻費用の額を算定するのが相当であるとした上で,その算定の基礎とすべき相手方の収入は,退職月の翌月から離婚又は別居解消に至るまでの期間については,相手方が65歳で年金受給を開始していたとすれば受給できた年金収入を給与収入に換算した額及び配当収入を給与収入に換算した額を合算した額とするのが相当であるとして,原審判を一部変更した事例(東京高決令和元年12月19日 婚姻費用減額審判に対する抗告事件)
(家庭の法と裁判 ; 30)

データ種別 和雑誌記事
出版者 東京 : 日本加除出版
出版年 2021.02.00
掲載ページ p.78-87

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和雑誌記事

3000050612


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件 名 WISH:夫婦関係
WISH:家計
WISH:扶養
書誌ID BB11498922

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