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最高裁判例 : ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成28年法律第102号による改正前のもの)2条1項1号にいう「住居等の付近において見張り」をする行為の意義(最一小判令和2年7月30日 有印私文書偽造,同行使,ストーカー行為等の規制等に関する法律違反被告事件)
(家庭の法と裁判 ; 31)

データ種別 和雑誌記事
出版者 東京 : 日本加除出版
出版年 2021.04.00
掲載ページ p.47-50

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和雑誌記事

3000051535


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