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家事関係裁判 : 別居中の夫婦間において,未成年の母(相手方・原審申立人)が,未成年者の父(抗告人・原審相手方)に対し,未成年者(平成20年生)との面会交流の調停を申し立て,これを本案として,毎週1回,a市内で日曜日の午前10時から午後2時まで面会交流を仮に求めた審判前の保全処分において,原審が,未成年者が母に対し拒絶的な姿勢を強めつつあるのは身近な大人の影響によるもので,この状態を解消するためには,早期に未成年者自身の体験等を通じ母を理解する機会を設けることが必要であり(本案認容の蓋然性),かつ,母が食道がんに罹患し余命の告知も受けている状況下では保全の必要性も認められるとして,毎月1回,a市内で1時間程度の面会交流を仮に認めた判断の抗告審において,原審の判断が維持された事例(仙台高決令和元年10月4日 審判前の保全処分(面会交流)申立審判に対する即時抗告事件)
(家庭の法と裁判 ; 33)

データ種別 和雑誌記事
出版者 東京 : 日本加除出版
出版年 2021.08.00
掲載ページ p.59-66

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和雑誌記事

3000051555


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