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家事関係裁判 : 親権者である養父及び実母から暴行等の虐待を受け,一時保護の措置がとられている子について,親権者らによる親権の行使が不適当であり,そのことにより子の利益を害することは明らかであるとして,親権者らの子に対する親権をいずれも2年間停止した事例(東京高決令和元年6月28日 親権停止申立却下審判に対する抗告事件)
(家庭の法と裁判 ; 33)

データ種別 和雑誌記事
出版者 東京 : 日本加除出版
出版年 2021.08.00
掲載ページ p.72-81

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和雑誌記事

3000051557


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