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家事関係裁判 : 離婚訴訟における財産の分与に関する処分(附帯処分)の判断において,当事者が開示していない財産分与対象財産を保有し,あるいは保有し得たとの事情があり,この事情を斟酌しなければ財産分与における当事者間の衡平を害すると認められる場合には,民法768条3項の「一切の事情」として考慮して財産分与の額を定めるのが相当であるとした事例(大阪高判令和3年8月27日 離婚 離婚等請求控訴事件,同附帯控訴事件)
(家庭の法と裁判 ; 36)

データ種別 和雑誌記事
出版者 東京 : 日本加除出版
出版年 2022.02.00
掲載ページ p.69-87

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和雑誌記事

3000052264


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