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家事関係裁判 : 夫である相手方(原審申立人)が,別居中の妻である抗告人(原審相手方)に対し,抗告人が未成年者を連れて別居を開始したことが,別居開始前に当事者間で交わされた示談書中の親権者指定等に関する条項に違反する違法な子の連れ去りに当たるとして,未成年者の仮の監護者の指定及び仮の引渡しを求めた事案において,示談の経緯及び内容等に照らし,上記条項の存在をもって抗告人の別居開始が違法な子の連れ去りには当たるとはいえないとした上で,当事者の監護者としての適格性に関する調査の状況等に照らし,未成年者の監護を相手方に委ねることが抗告人の監護を継続するよりも相当であると認めることはできないから,本案申立てを認容する蓋然性が高いとはいえず,保全の必要性もないとして,原審判を取り消し,申立てをいずれも却下した事例(東京高決令和元年12月10日 仮の地位を定める仮処分(監護者指定・子の引渡し)審判に対する抗告事件)
(家庭の法と裁判 ; 37)

データ種別 和雑誌記事
出版者 東京 : 日本加除出版
出版年 2022.04.00
掲載ページ p.59-73

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和雑誌記事

3000052838


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