このページのリンク

家事関係裁判 : 未成年者らの父である債権者が,未成年者らを単独で監護している母を債務者として,母の面会交流調停に基づく面会交流の不履行についてした間接強制の申立てを受けて,各未成年者についての不履行1回につき5万円の支払を命じた原決定について,母が執行抗告を申し立てたのに対し,抗告裁判所が,抗告人は面会交流が不可能ではないとの認識を有していたのに,長男については一度も,二男については平成31年3月を最後に面会交流を実施しておらず,未成年者らの精神状態不安定等についても裏付け資料がないなどと判示して,抗告を棄却した事例(東京高決令和元年11月21日 間接強制決定に対する執行抗告事件)
(家庭の法と裁判 ; 37)

データ種別 和雑誌記事
出版者 東京 : 日本加除出版
出版年 2022.04.00
掲載ページ p.74-80

所蔵情報を非表示

和雑誌記事

3000052839


禁帯出

 類似資料