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家事関係裁判 : 元妻である相手方が元夫である抗告人に対して財産分与を求めた事案において,原審は,抗告人が開示を拒否し,調査嘱託にも同意をしなかったため,金融機関が預金口座の取引履歴に係る調査嘱託に応じなかった普通預金につき,相手方が保有していた当該預金口座の過去の一時期の通帳の写しの内容や財産分与の基準時における預金残高が判明しなかった経緯から相手方による当該預金口座の基準時の残高の推計に合理性を認め,その残高が少なくとも440万円であったと推認し,同額が財産分与の対象になると判断したところ,抗告審において,抗告人が基準時の残高が168万円余りであることを示す当該預金口座の通帳の写しを提出したものの,抗告審は,抗告人の本件手続の追行は,財産隠しと評されてもやむを得ないものであって,明らかに信義に反しおおさ不誠実なものというほかなく,このことに,相手方による上記の推計には相応の合理性があることを併せ考慮すれば,抗告人は,本件手続において判明していない口座を有しており,440万円から168万円余りを差し引いた金額を同口座に保管しているものと認めるのが相当であるとして抗告を棄却した事例(大阪高決令和3年1月13日 財産分与審判に対する抗告事件)
(家庭の法と裁判 ; 38)

データ種別 和雑誌記事
出版者 東京 : 日本加除出版
出版年 2022.06.00
掲載ページ p.64-72

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和雑誌記事

3000052846


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