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家事関係裁判 : 申立人(日本国籍・母)が相手方(F国籍・父)に対し,いずれも日本国籍を有する未成年者ら(C,D,E)の監護者を申立人と定めることを求めるとともに,相手方が未成年者C及びDを連れ去った上,無断で日本国外に出国したなどと主張して未成年者両名の引渡しを求めた事案において,準拠法は未成年者らと申立人との同一本国法である日本法とした上で,別居までの未成年者らの主たる監護者は申立人であって,相手方は,別居前,未成年者らの監護養育への関与は限定的であった上,別居に際し,未成年者C,Dの単独監護の開始を強行し,日本の家庭裁判所での手続中に,申立人に無断で未成年者両名の旅券を虚偽の届出により取得し,海外渡航させ,申立人と未成年者両名との交流をほぼ全面的に断ち,従前と全く異なる生活環境において未成年者両名を監護しようとしており,監護者としての適格を欠くというべきであるとして,申立人の各申立てをいずれも認容した事例 (東京家審令和3年5月31日 (1)子の監護者の指定申立事件,(2)子の引渡し申立事件)
(家庭の法と裁判 ; 38)

データ種別 和雑誌記事
出版者 東京 : 日本加除出版
出版年 2022.06.00
掲載ページ p.73-80

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和雑誌記事

3000052847


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