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家事関係裁判 : 日本及びD国の国籍を有する原告(妻)が,チェコ及びE国の国籍を有する被告(夫)に対し,離婚を求めるとともにD国及びE国の国籍だけでなく,チェコ国籍を有することに争いがある長男の親権者を原告と定めること等を申し立てた事案において,親子間の法律 関係の準拠法については,法の適用に関する通則法により,原告は日本法通則法38条1項ただし書),被告は約24年間チェコに在住していたこと等からチェコ法(通則法38条1項本文),長男はチェコ国籍を有するものと認めた上で約2年半チェコに居住し永住権も 取得していること等からチェコ法(通則法38条1項本文)がそれぞれ本国法となり,子である長男の本国法と父である被告の本国法が同一であるから,親子間の法律関係はチェコ法が適用(通則法32条)されるとし,長男の親権者・監護については,チェコ民法においては,離婚後も親責任を有するが,被告は様々な国に転々と赴任し長男の養育環境としては不安定な面があることは否定できないなどとして原告の単独監護(チェコ民法907条1項)に委ねることが相当であるとし,原告の請求を認容した事例(東京家判令和3年3月29日 離婚等請求事件)
(家庭の法と裁判 ; 38)

データ種別 和雑誌記事
出版者 東京 : 日本加除出版
出版年 2022.06.00
掲載ページ p.81-91

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和雑誌記事

3000052848


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