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家事関係裁判 : 離婚した抗告人(母A)と相手方(父B)の間において,未成年者ら(C,D)の親権者である相手方が前件調停条項により未成年者らを監護する抗告人に対し,未成年者らを相手方に引き渡すよう求めた事案において,原審は,前提とされた前件調停条項の面会交流が実施されないことから,相手方自身が監護するために未成年者らの引渡しを求めているのであるから,未成年者らの福祉に反することが明らかな場合など特段の事情がない限り,抗告人は,これを拒むことができないと判断して,相手方の申立てを認めたが,抗告審は,前件調停条項どおりの面会交流が実施できなかった責任が主として抗告人にあるとはいえず,相手方は,前件調停条項における抗告人への未成年者らの監護の委託を解除することができないから,抗告人は,現在でも相手方から委託されているというべきであるとした上で,抗告人による監護状況や未成年者らと相手方又は抗告人との親和性,未成年者らの意思等を総合考慮すると,子の福祉の観点から,現時点において,未成年者らを相手方に引き渡すのは相当でないと判断して,原審判を取り消し,相手方の申立てを却下した事例(東京高決令和3年5月13日 子の引渡し審判に対する抗告事件)
(家庭の法と裁判 ; 41)

データ種別 和雑誌記事
出版者 東京 : 日本加除出版
出版年 2022.12.00
掲載ページ p.83-92

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和雑誌記事

3000053828


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