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家事関係裁判 当事者双方とも年金収入がある婚姻費用分担請求事件において,いわゆる標準算定方式の適用にあたって,年金収入を給与収入に換算する場合には,職業費がかかっていないことから修正計算をした一方で,事業収入に換算する場合には,事業収入は既に職業費に相当する費用を控除済みであるとして,修正計算は必要ないとした事例(東京高決令和4年3月17日 婚姻費用分担審判に対する抗告事件)
(家庭の法と裁判 ; 42)

データ種別 和雑誌記事
出版者 東京 : 日本加除出版
出版年 2023.02.00
掲載ページ p.46-50

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和雑誌記事

3000053949


禁帯出

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件 名 WISH:別居
WISH:賃金
FREE:標準算定方式
FREE:不服申立
FREE:自営収入
書誌ID BB11563760

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