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家事関係裁判 抗告人が死亡した養子との死後離縁の許可を求める事案において,原審は推定相続人廃除の手続を潜脱する目的でなされた恣意的なものであると認めざるを得ないとして申立てを却下したが,抗告審は,申立てが生存養親又は養子の真意に基づくものである限り,原則としてこれを許可すべきであるが,離縁により養子の未成年の子が養親から扶養を受けられず生活に困窮することとなるなど,社会通念上容認し得ない事情がある場合には,これを許可すべきではないと解した上で,本件は,利害関係参加人の就労実績や相当多額の遺産を相続しており,利害関係参加人が抗告人の代襲相続人の地位を喪失することとなっても生活に困窮するとは認められないことなどから,社会通念上容認し得ない事情があるということはできないと判断し,このことは抗告人に利害関係参加人を自らの相続人から廃除したいという意図があるとしても左右されるものではないとし,原審判を取り消し,本件申立てを許可した事例(大阪高決令和3年3月30日 死後離縁許可申立却下審判に対する抗告事件)
(家庭の法と裁判 ; 42)

データ種別 和雑誌記事
出版者 東京 : 日本加除出版
出版年 2023.02.00
掲載ページ p.66-70

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和雑誌記事

3000053951


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