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家事関係裁判 離婚を認容する判決において,財産分与として,夫婦が同居中から飼育する犬の帰属につき判断するとともに,財産分与の扶養的要素を考慮して,飼育費用を負担させる趣旨で定期金の支払が命じられた事例(福岡家久留米支判令和2年9月24日 離婚請求事件,反訴慰謝料等請求事件)
(家庭の法と裁判 ; 43)

データ種別 和雑誌記事
出版者 東京 : 日本加除出版
出版年 2023.04.00
掲載ページ p.101-106

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和雑誌記事

3000054834


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