該当件数:2件
妊婦が分娩誘発剤アトニン-Oを投与されて子宮破裂を起こした場合に、アトニン-Oの医学的適応がないのにこれを投与し、増量に際しても診察をせず看護婦の報告のみで行った点で医師に過失があるとして、慰謝料等の支払が認められた事例
東京 : 判例時報社 , 1997.06.11. - (判例時報 ; 1598)
和雑誌記事
陣痛促進剤 沖縄では 2 : 副作用の説明もなく : 過強陣痛後も投与続ける
那覇 : 沖縄タイムス , 1996.06.27. - (沖縄タイムス)
新聞記事