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夫婦別姓最高裁で問う 原告「結婚境に自分の存在失う」年内にも憲法判断 : 【夫婦同姓】750条 「旧姓で仕事貫きたいが」親権や税優遇 事実婚で不利益 : 【再婚禁止期間】733条1項「再婚に壁子は無戸籍に / 杉原里美, 田中陽子, 河原田慎一
東京 : 朝日新聞社 , 2015.11.05. - (朝日新聞)
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