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家事関係裁判 : 相手方(妻)が抗告人(夫)に対し,婚姻費用の分担金の支払を求めた事案において,婚姻費用分担額の算定に当たっては生活保護費を収入と評価することはできないとし,相手方の病歴や障害等級,就労実績,医師の見解,現在の状況等に鑑みて,現時点においては,相手方に潜在的稼働能力があるとは認められないとして,抗告人に婚姻費用の分担金の支払を命じることは相当であるとした事例(東京高決令和4年2月4日 婚姻費用分担審判に対する抗告事件)
東京 : 日本加除出版 , 2022.12.00. - (家庭の法と裁判 ; 41)
和雑誌記事