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最高裁判例 : 父母以外の第三者で事実上子を監護してきたものが子の監護をすべき者を定める審判を申し立てることの許否(最一小決令和3年3月29日 子の監護に関する処分(監護者指定)審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件)
東京 : 日本加除出版 , 2022.12.00. - (家庭の法と裁判 ; 41)
Japanese periodical articles
最高裁判例 : 父母以外の第三者で事実上子を監護してきたものが上記第三者と子との面会交流について定める審判を申し立てることの許否(最一小決令和3年3月29日 子の監護に関する処分(面会交流)申立て却下審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件)
あなたの安心 : 自治体へ協力求めてみて : 高齢者の財産を守る(4) : 身寄りない人の後見は? (1)首長も申し立てできる (2)専門的な窓口に相談を (3)ヘルパーらの役割大事 / 永田豊隆
東京 : 朝日新聞社 , 2010.09.15. - (朝日新聞)
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