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家事関係裁判 : 申立人(父)に対して恐怖心を抱いている未成年者らの心情を考慮して,未成年者らとの直接的な面会交流が相当ではなく,まずは従前から実施していた電話や手紙による間接交流の実施を重ね,未成年者らの不安や葛藤を低減していくのが相当とし,間接交流の具体的な方法等について詳細に検討した事例(奈良家審令和2年9月18日 面会交流申立事件)
東京 : 日本加除出版 , 2022.08.00. - (家庭の法と裁判 ; 39)
和雑誌記事