該当件数:270件
家事関係裁判 別居中の夫婦間において,妻である抗告人が,夫である相手方に対し,前件調停で定められた未成年者らとの面会交流に関する条項の変更を求める事案において,原審が抗告人と未成年者らとの面会交流を間接交流とするのが相当であるとしたのに対し,抗告審は,長女に対する調査の実施時期や間接交流の継続的な実施状況等を踏まえ,未成年者らの意向・心情等の調査を改めて実施し,直接交流の可否や面会交流の具体的方法等を検討する必要があるとして,原審に差し戻した事例(東京高決令和4年8月18日 面会交流審判に対する抗告事件)
東京 : 日本加除出版 , 2023.04.00. - (家庭の法と裁判 ; 43)
和雑誌記事
家事関係裁判 別居中の夫婦間において,妻である原審申立人が,夫で開業医である原審相手方に対して婚姻費用分担金の支払を求めた事案において,義務者である原審相手方の収入が標準算定方式の上限を超えることから,原審が,同方式によらず,同居時の生活水準や生活費支出状況,別居後の家計収支及び生活状況等の諸般の事情を踏まえて婚姻費用の分担額を定めたのに対し,抗告審においては,同方式を維持した上で,高額所得者である原審相手方の基礎収入について,同人の総収入から控除する税金や社会保険料,職業費及び特別経費について,事業収入の特殊性を踏まえた数値を用い,更に一定の貯蓄分を控除して婚姻費用分担額を算定した事例(大阪高決令和4年2月24日 婚姻費用分担審判に対する抗告事件)
家事関係裁判 公正証書に基づく養育費支払義務の減額を求める審判及び調停を本案とする強制執行の停止を求める審判前の保全処分における保全の必要性について判断した事例(東京高決令和3年5月26日 審判前の保全処分(強制執行停止)申立却下審判に対する抗告事件)
家事関係裁判 親子関係の不存在確認に係る合意に相当する審判に対して異議を申し立てることができる利害関係人の範囲について判断した事例(大阪高決令和3年3月12日 合意に相当する審判に対する異議申立却下審判に対する抗告事件)
家事関係裁判 中国の裁判所で成立した養育費に関する調停に基づき,我が国で養育費増額の調停が申し立てられ,その後審判手続に移行した事案について,中国の裁判所で成立した調停につき民事訴訟法118条4号の「相互の保証」があるとは認められないとして,養育費の増額の審判ではなく,新規の養育費算定の審判をした事例(横浜家川崎支審令和3年12月17日 養育費(増額)申立事件)
家事関係裁判 離婚を認容する判決において,財産分与として,夫婦が同居中から飼育する犬の帰属につき判断するとともに,財産分与の扶養的要素を考慮して,飼育費用を負担させる趣旨で定期金の支払が命じられた事例(福岡家久留米支判令和2年9月24日 離婚請求事件,反訴慰謝料等請求事件)
少年矯正の現場から(24) 女子少年院在院者の特性に応じた処遇等について 交野女子学院の取組 / 大道真佐美
社会的養護の実情と里親委託の推進を中心とした今後の課題 / 藤井康弘
東京 : 日本加除出版 , 2023.02.00. - (家庭の法と裁判 ; 42)
社会的養護における子どもの意見表明権 子どもが自分の人生を歩くために / 浦弘文
一時保護の実情と課題 / 進藤千絵
民法等改正後の特別養子縁組審判の実情について / 今井弘晃
家事関係裁判 財産分与の基準時における財産中に,相続によって取得した特有財産部分の存在を証拠上認めることができない場合においても,上記財産を取得していたことによって基準時における財産分与対象財産が増加し,あるいはその費消を免れたことが推認できるとして,相続により財産を取得していた事情を民法768条3項の「一切の事情」として考慮して財産分与の額を定めた事例(東京高決令和4年3月25日 財産分与審判に対する抗告事件)
家事関係裁判 当事者双方とも年金収入がある婚姻費用分担請求事件において,いわゆる標準算定方式の適用にあたって,年金収入を給与収入に換算する場合には,職業費がかかっていないことから修正計算をした一方で,事業収入に換算する場合には,事業収入は既に職業費に相当する費用を控除済みであるとして,修正計算は必要ないとした事例(東京高決令和4年3月17日 婚姻費用分担審判に対する抗告事件)
家事関係裁判 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づき,父である相手方が,母である抗告人に対し,乳児である子をその常居所地国であるオーストラリア連邦に返還するよう求めた事案において,子の常居所地国はオーストラリア連邦であると認めて子の返還を命じた原決定を取り消し,子の常居所地国がオーストラリア連邦であると認めることはできないとして,子の返還申立てを却下した事例(大阪高決令和3年5月26日 子の返還決定に対する抗告事件)
家事関係裁判 抗告人が死亡した養子との死後離縁の許可を求める事案において,原審は推定相続人廃除の手続を潜脱する目的でなされた恣意的なものであると認めざるを得ないとして申立てを却下したが,抗告審は,申立てが生存養親又は養子の真意に基づくものである限り,原則としてこれを許可すべきであるが,離縁により養子の未成年の子が養親から扶養を受けられず生活に困窮することとなるなど,社会通念上容認し得ない事情がある場合には,これを許可すべきではないと解した上で,本件は,利害関係参加人の就労実績や相当多額の遺産を相続しており,利害関係参加人が抗告人の代襲相続人の地位を喪失することとなっても生活に困窮するとは認められないことなどから,社会通念上容認し得ない事情があるということはできないと判断し,このことは抗告人に利害関係参加人を自らの相続人から廃除したいという意図があるとしても左右されるものではないとし,原審判を取り消し,本件申立てを許可した事例(大阪高決令和3年3月30日 死後離縁許可申立却下審判に対する抗告事件)
家事関係裁判 申立人である子が,相手方(日本国籍)に認知を求めた事案において,フィリピンの裁判所において母と前夫(いずれもフィリピン国籍)の婚姻を無効とする判決が確定しているところ,これにより同判決の確定前に出生した子である申立人と前夫との間の嫡出親子関係が遡及的に否定されるものではないが,同親子関係を証明するに足りるフィリピン家族法172条に規定される証拠がないことから,申立人と前夫の間の同親子関係を認めることはできないとした上で,申立人が相手方の子であることを認知する旨の合意に相当する審判がなされた事例(東京家審令和4年1月19日 認知調停申立事件)
少年関係裁判 少年が,保護観察所長の警告を受けたにもかかわらず,保護観察所長から許可を受けた住居に居住しなかったという施設送致申請事件において,遵守事項違反の程度が重く,少年の問題性の根深さや保護観察等を考慮すると,保護観察によっては少年の改善更生を図ることはできないとして,少年を第1種少年院送致とした事例(名古屋家庭裁判所令和3年12月15日 施設送致申請事件)
保護観察における大麻の経験を有する少年の対応について / 朝倉祐子
東京 : 日本加除出版 , 2022.12.00. - (家庭の法と裁判 ; 41)
最高裁判例 : 父母以外の第三者で事実上子を監護してきたものが子の監護をすべき者を定める審判を申し立てることの許否(最一小決令和3年3月29日 子の監護に関する処分(監護者指定)審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件)
最高裁判例 : 父母以外の第三者で事実上子を監護してきたものが上記第三者と子との面会交流について定める審判を申し立てることの許否(最一小決令和3年3月29日 子の監護に関する処分(面会交流)申立て却下審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件)
家事関係裁判 : 相手方(妻)が抗告人(夫)に対し,婚姻費用の分担金の支払を求めた事案において,婚姻費用分担額の算定に当たっては生活保護費を収入と評価することはできないとし,相手方の病歴や障害等級,就労実績,医師の見解,現在の状況等に鑑みて,現時点においては,相手方に潜在的稼働能力があるとは認められないとして,抗告人に婚姻費用の分担金の支払を命じることは相当であるとした事例(東京高決令和4年2月4日 婚姻費用分担審判に対する抗告事件)
家事関係裁判 : 相手方が抗告人に対し,未成年者の監護者を相手方と定めるとともに,未成年者の引渡しを求めた事案において,抗告人による監護状況の改善や相手方と未成年者との面会交流の段階的実現といった新たな事情に加え,従前の主たる監護者が抗告人であったこと,相手方において未成年者の監護実績が乏しいことなどを指摘し,原審判を取り消し,未成年者の監護者を抗告人と定め,相手方による未成年者の引渡しを求める申立てを却下した事例(東京高決令和3年8月6日 子の監護者の指定及び子の引渡し審判に対する抗告事件)
家事関係裁判 : 離婚した抗告人(母A)と相手方(父B)の間において,未成年者ら(C,D)の親権者である相手方が前件調停条項により未成年者らを監護する抗告人に対し,未成年者らを相手方に引き渡すよう求めた事案において,原審は,前提とされた前件調停条項の面会交流が実施されないことから,相手方自身が監護するために未成年者らの引渡しを求めているのであるから,未成年者らの福祉に反することが明らかな場合など特段の事情がない限り,抗告人は,これを拒むことができないと判断して,相手方の申立てを認めたが,抗告審は,前件調停条項どおりの面会交流が実施できなかった責任が主として抗告人にあるとはいえず,相手方は,前件調停条項における抗告人への未成年者らの監護の委託を解除することができないから,抗告人は,現在でも相手方から委託されているというべきであるとした上で,抗告人による監護状況や未成年者らと相手方又は抗告人との親和性,未成年者らの意思等を総合考慮すると,子の福祉の観点から,現時点において,未成年者らを相手方に引き渡すのは相当でないと判断して,原審判を取り消し,相手方の申立てを却下した事例(東京高決令和3年5月13日 子の引渡し審判に対する抗告事件)
家事調停制度の沿革 : 利用者のニーズの変化に応えて / 西岡清一郎
東京 : 日本加除出版 , 2022.10.00. - (家庭の法と裁判 ; 40)
これからの時代のニーズに即した在るべき調停運営の模索 : 家事調停の最新の取組 / 今井弘晃
ニューヨーク州の離婚訴訟におけるディスカバリ制度 : 日本の離婚調停手続に対する示唆 / 白木敦士
家事関係裁判 : 夫名義の複数の不動産,夫婦それぞれの名義の銀行預金を有する夫婦間の財産分与申立事件において,財産分与対象財産中に,夫の両親が夫婦のためにそれぞれの名義で形成した財産が相当額含まれているとして,この事情を民法768条3項にいう「一切の事情」として考慮して財産分与の額及び方法を定めた事例(東京高決令和3年12月24日 財産分与審判に対する抗告事件)
家事関係裁判 : 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づき,母である相手方が,父である抗告人に対し,子らをその常居所地国であるフランス共和国に返還するよう求めた事案において,相手方が主張する返還拒否事由があるとは認められないなどとして,子らの返還を命じた原決定は相当であるとして抗告を棄却した事例(大阪高決令和2年12月8日 子の返還決定に対する抗告事件)
家事関係裁判 : 婚約の破棄に至る一連の行為が不法行為を構成するとの主張に対して,原告の主張する事項ないし行為ごとに検討し,不法行為の成立を否定した事例(東京地判令和3年6月7日 損害賠償請求事件)
ステップファミリーをめぐる日本的課題 : 子どもの権利に着目して / 野沢慎司
東京 : 日本加除出版 , 2022.08.00. - (家庭の法と裁判 ; 39)
再婚に伴うステップファミリー当事者の扶養義務と養育費の支払 : 裁判例分析を中心として / 犬伏由子
親の再婚による面会交流への影響と支援の実情・課題 / 笠松奈津子
ステップファミリーと養子制度の在り方について : 「連れ子養子」は子の利益になるか / 菊地真理
最高裁判例 : 離婚に伴う慰謝料として夫婦の一方が負担すべき損害賠償債務が履行遅滞となる時期(最二小判令和4年1月28日 離婚等請求本訴,同反訴事件)
家事関係裁判 : 成年に達した子からの扶養に関する処分請求の申立てを却下した原審判を取り消して,扶養料の支払を命じた抗告審の事例(福岡高決令和元年9月2日 扶養に関する処分申立却下審判に対する抗告事件
家事関係裁判 : 養子となる者の実父が養子となる者と申立人ら(養父となる者及び養母となる者)との間の特別養子縁組に同意していない事案において,民法817条の6ただし書を適用して,申立人らと養子となる者との間における縁組について特別養子適格があることを確認した事例(名古屋家審令和3年2月26日 特別養子適格の確認申立事件)
家事関係裁判 : 妻である申立人が夫である相手方に対し婚姻費用の分担を求めた事案において,会社の代表取締役である相手方の役員報酬の減額が不当なものとはいえないとして減額後の役員報酬額をもって相手方の収入と認定した上で,相手方が前妻との間の子の養育費を支払っていることや相手方が申立人の居住する住宅ローンの支払を行っていることなどによる修正を行って婚姻費用月額を算定した事例(東京家審令和3年1月29日 婚姻費用分担申立事件)
家事関係裁判 : 申立人(父)に対して恐怖心を抱いている未成年者らの心情を考慮して,未成年者らとの直接的な面会交流が相当ではなく,まずは従前から実施していた電話や手紙による間接交流の実施を重ね,未成年者らの不安や葛藤を低減していくのが相当とし,間接交流の具体的な方法等について詳細に検討した事例(奈良家審令和2年9月18日 面会交流申立事件)
座談会 / 松原里美 [ほか]
東京 : 日本加除出版 , 2022.06.00. - (家庭の法と裁判 ; 38)
論説 : 逆送規定の改正について / 丸山雅夫
最高裁判例 : 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項3号と憲法13条,14条1項(最三小決令和3年11月30日 性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件)
最高裁判例 : 財産の分与に関する処分の審判の申立てを却下する審判に対し相手方が即時抗告をすることの許否(最一小決令和3年10月28日 財産分与申立て却下審判に対する抗告一部却下等決定に対する許可抗告事件)
家事関係裁判 : 抗告人(母)が未成年者らを相手方(父)と直接的面会交流させることを内容として成立した調停調書に基づいて相手方が間接強制を申し立てた事案において,当事者間では新型コロナウイルス感染症の流行拡大を踏まえて代替としてビデオ通話を利用するなどして面会交流が実施されてきており,実際に何らの面会交流もされなかったのは緊急事態宣言発令下の1回のみであること,上記調停調書が定める以外にも抗告人が未成年者らを相手方と直接的面会交流させてきたこと等の事情によれば,相手方が間接強制により面会交流させる義務の履行を求めることは過酷執行に当たるなどとして,原決定を取り消し,相手方の間接強制の申立てを却下した事例(大阪高決令和3年8月2日 間接強制決定に対する執行抗告事件)
家事関係裁判 : 元妻である相手方が元夫である抗告人に対して財産分与を求めた事案において,原審は,抗告人が開示を拒否し,調査嘱託にも同意をしなかったため,金融機関が預金口座の取引履歴に係る調査嘱託に応じなかった普通預金につき,相手方が保有していた当該預金口座の過去の一時期の通帳の写しの内容や財産分与の基準時における預金残高が判明しなかった経緯から相手方による当該預金口座の基準時の残高の推計に合理性を認め,その残高が少なくとも440万円であったと推認し,同額が財産分与の対象になると判断したところ,抗告審において,抗告人が基準時の残高が168万円余りであることを示す当該預金口座の通帳の写しを提出したものの,抗告審は,抗告人の本件手続の追行は,財産隠しと評されてもやむを得ないものであって,明らかに信義に反しおおさ不誠実なものというほかなく,このことに,相手方による上記の推計には相応の合理性があることを併せ考慮すれば,抗告人は,本件手続において判明していない口座を有しており,440万円から168万円余りを差し引いた金額を同口座に保管しているものと認めるのが相当であるとして抗告を棄却した事例(大阪高決令和3年1月13日 財産分与審判に対する抗告事件)
家事関係裁判 : 申立人(日本国籍・母)が相手方(F国籍・父)に対し,いずれも日本国籍を有する未成年者ら(C,D,E)の監護者を申立人と定めることを求めるとともに,相手方が未成年者C及びDを連れ去った上,無断で日本国外に出国したなどと主張して未成年者両名の引渡しを求めた事案において,準拠法は未成年者らと申立人との同一本国法である日本法とした上で,別居までの未成年者らの主たる監護者は申立人であって,相手方は,別居前,未成年者らの監護養育への関与は限定的であった上,別居に際し,未成年者C,Dの単独監護の開始を強行し,日本の家庭裁判所での手続中に,申立人に無断で未成年者両名の旅券を虚偽の届出により取得し,海外渡航させ,申立人と未成年者両名との交流をほぼ全面的に断ち,従前と全く異なる生活環境において未成年者両名を監護しようとしており,監護者としての適格を欠くというべきであるとして,申立人の各申立てをいずれも認容した事例
家事関係裁判 : 日本及びD国の国籍を有する原告(妻)が,チェコ及びE国の国籍を有する被告(夫)に対し,離婚を求めるとともにD国及びE国の国籍だけでなく,チェコ国籍を有することに争いがある長男の親権者を原告と定めること等を申し立てた事案において,親子間の法律
家事関係裁判 : 申立人である出生届未了の子が申立人の母(フィリピン国籍)の元夫である相手方(日本国籍)に対し,嫡出否認の調停を申し立てた事案において,準拠法に関し,本件において申立人が相手方の嫡出子であることが否認されるためには,(1)相手方と母が婚姻していたことから,父とされる相手方の本国法である日本法及び母の本国法であるフィリピン法のいずれかにおいて嫡出である子の親子関係が認められ,かつ,(2)その法に基づき嫡出性を否認することが可能であることが必要であるとし,夫のみが訴えを提起することができることとされている嫡出の否認(民法774条,775条)についても,子が申し立てた嫡出否認の調停において合意に相当する審判を行うことができるとした上で,日本法及びフィリピン法のいずれの下でも,申立人が相手方の嫡出子であることは否認されるべきものであると判断し,嫡出否認の合意に相当する審判をした事例(東京家審令和3年1月4日 嫡出否認申立事件)
子どもの話を聴くための手法と実践例 : 司法面接の技法をいかして : 第10回 性的虐待,三機関による協同面接について / 仲真紀子
家庭裁判所事件の概況(2・完) : 少年事件 / 最高裁判所事務総局家庭局
成年年齢引下げについて : 家事事件,児童福祉法等を中心に / 北村治樹, 中野孝浩
東京 : 日本加除出版 , 2022.04.00. - (家庭の法と裁判 ; 37)
成年年齢引下げに伴う家庭裁判所実務への影響と留意点 / 佐藤康憲
成年年齢引下げによる若年者の消費者被害への影響と対策の実情 / 平澤慎一
成年年齢引下げと高校現場の対応 / 神内聡
成年年齢引下げに伴う児童福祉分野への影響 / 浜田真樹
家事関係裁判 : 婚姻費用の算定に当たり,失職した義務者の収入について,潜在的稼働能力に基づき認定することが許されるのは,就労が制限される客観的,合理的事情がないのに主観的な事情によって本来の稼働能力を発揮しておらず,そのことが婚姻費用の分担における権利者との関係で公平に反すると評価される特段の事情がある場合でなければならないものと解されるとした上で,上記の特段の事情があるとは認められないとして,原審判を取り消し,申立てを却下した事例(東京高決令和3年4月21日 婚姻費用分担審判に対する抗告事件)
家事関係裁判 : 別居中の夫婦間の婚姻費用の分担につき,子に生じた私立高等学校の学費等のうち公立学校教育費を超過する分の負担割合について,二等分とすべき旨の主張を排斥し,双方の基礎収入の額に応じて按分するのが相当とした原審判の判示部分を維持するとともに,別居時から調停申立時までの婚姻費用又は扶養料の請求について,妻の請求に対して夫がその一部を支払い,妻が不足分の請求を直ちにしていたとは認め難いことを考慮すれば,不足分の清算は婚姻費用分担審判や扶養料の審判においてではなく財産分与の判断に委ねるのが相当と判示した事例(東京高決令和2年10月2日 婚姻費用分担審判及び扶養料申立却下審判に対する抗告事件)
家事関係裁判 : 抗告人が相手方に対し,未成年者の監護者を抗告人と定めることを求めた事案において,相手方による未成年者の監護の開始には違法な点は認められず,抗告人が相手方よりも未成年者の監護者として適していると認めることはできないとして,抗告人の申立てを却下した原審判を相当と判断して抗告を棄却した事例(名古屋高決令和2年6月9日 子の監護者の指定申立却下審判に対する即時抗告事件)
家事関係裁判 : 夫である相手方(原審申立人)が,別居中の妻である抗告人(原審相手方)に対し,抗告人が未成年者を連れて別居を開始したことが,別居開始前に当事者間で交わされた示談書中の親権者指定等に関する条項に違反する違法な子の連れ去りに当たるとして,未成年者の仮の監護者の指定及び仮の引渡しを求めた事案において,示談の経緯及び内容等に照らし,上記条項の存在をもって抗告人の別居開始が違法な子の連れ去りには当たるとはいえないとした上で,当事者の監護者としての適格性に関する調査の状況等に照らし,未成年者の監護を相手方に委ねることが抗告人の監護を継続するよりも相当であると認めることはできないから,本案申立てを認容する蓋然性が高いとはいえず,保全の必要性もないとして,原審判を取り消し,申立てをいずれも却下した事例(東京高決令和元年12月10日 仮の地位を定める仮処分(監護者指定・子の引渡し)審判に対する抗告事件)
家事関係裁判 : 未成年者らの父である債権者が,未成年者らを単独で監護している母を債務者として,母の面会交流調停に基づく面会交流の不履行についてした間接強制の申立てを受けて,各未成年者についての不履行1回につき5万円の支払を命じた原決定について,母が執行抗告を申し立てたのに対し,抗告裁判所が,抗告人は面会交流が不可能ではないとの認識を有していたのに,長男については一度も,二男については平成31年3月を最後に面会交流を実施しておらず,未成年者らの精神状態不安定等についても裏付け資料がないなどと判示して,抗告を棄却した事例(東京高決令和元年11月21日 間接強制決定に対する執行抗告事件)
父母の離婚をめぐる子の養育に関する法制度の見直し及び法務省の取組について / 横山智宏[ほか]
論説 : 令和元年改正を踏まえた渉外養子縁組事件の審理・判断の在り方についての一考察 / 村井壯太郎
東京 : 日本加除出版 , 2022.02.00. - (家庭の法と裁判 ; 36)
家事関係裁判 : 離婚訴訟における財産の分与に関する処分(附帯処分)の判断において,当事者が開示していない財産分与対象財産を保有し,あるいは保有し得たとの事情があり,この事情を斟酌しなければ財産分与における当事者間の衡平を害すると認められる場合には,民法768条3項の「一切の事情」として考慮して財産分与の額を定めるのが相当であるとした事例(大阪高判令和3年8月27日 離婚 離婚等請求控訴事件,同附帯控訴事件)
家事関係裁判 : 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づき,母である抗告人が,父である相手方に対して,子らをその常居所地国であるアメリカ合衆国に返還するよう求めた事案において,子らの常居所地国は日本であって,アメリカ合衆国であると認めることはできないことから,子の返還申立てをいずれも却下した原決定は相当であるとして抗告を棄却した事例(東京高決令和2年9月3日 子の返還申立却下決定に対する抗告事件)
家事関係裁判 : 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づき,父である相手方が,母である抗告人に対して,子をその常居所地国であるフィリピン共和国(以下「フィリピン」という。)に返還するよう求めた事案において,子の常居所地国はフィリピンであるとした上で,同法28条1項4号(重大な危険)の返還拒否事由があるとは認められないとして,子の返還を命じた原決定を取り消し,子の常居所地国がフィリピンであると認めることはできないとして,子の返還申立てを却下した事例(東京高決令和2年5月15日 子の返還決定に対する抗告事件)
家事関係裁判 : 申立人ら夫婦(ニュージーランド及びD国籍を有する申立人父と日本国籍を有する申立人母)が申立人母及びH国籍を有する実父との間の非嫡出子である未成年者(日本国籍及びH国籍)を申立人らの養子とすることの許可を求めた事案において,準拠法については,渉外養子縁組の実質的成立要件は縁組当時の養親の本国法により,養子の保護のための同意,許可等の要件については,養子の本国法が併せて考慮されるところ,申立人父との養父子関係については,ニュージーランド法が準拠法となり,日本法の保護要件も具備する必要があり,申立人母との養母子関係については,日本法が準拠法となるとした。ニュージーランド法の養子縁組では,同意が要求される実親等について,非嫡出子の場合,母等のほか,必要であると裁判所が判断するときは,父の同意を要件とすることができる旨が規定され,実親と養子との関係について断絶効があるところ,本件においては,申立人母は,夫婦共同縁組で普通養子縁組の申立てをしていることから,申立人父との間でも非断絶型の養子縁組が成立すると解されることに鑑みれば,実父の同意を要件とする必要はないとして,本件申立てを許可した事例(東京家審令和3年1月27日 養子縁組許可申立事件)
家事関係裁判 : 妻である申立人が別居中の夫である相手方に対し,婚姻費用分担金の支払を求めた事案において(1)婚姻費用分担の始期は,調停申立時ではなく,申立人が内容証明郵便をもって婚姻費用の分担を求める意思を確定的に表明した時点を基準とし(2)婚姻費用分担額の算定に当たり,改定標準算定方式及び改定算定表は,そもそも法規範ではなく,合理的な裁量の目安であることに照らせば,当事者間に改定前の標準算定方式及び算定表を用いることの合意が形成されているなどの事情がない限り,改定標準算定方式及び改定算定表による算定に合理性がある以上は,その公表前の未払分を含めて,改定標準算定方式及び改定算定表により,婚姻費用分担額を算定するのが相当であるとして,本件でもこれらを用いて算定した事例
公証家事実務Q&A第16回 : 養育費に関する公正証書を巡るいくつかの問題 / 田村眞
親の離婚を経験した子どもと面会交流支援団体に関する調査報告 : 社会に求められる支援と制度 / 小田切紀子
東京 : 日本加除出版 , 2021.12.00. - (家庭の法と裁判 ; 35)
児童福祉法による一時保護の法的論点の現状と課題 / 大畑亮祐
最高裁判例 : 民法750条及び戸籍法74条1号と憲法24条(最大決令和3年6月23日 市町村長処分不服申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件)
最高裁判例 : 民法上の配偶者が中小企業退職金共済法14条1項1号にいう配偶者に当たらない場合(最一小判令和3年3月25日 退職金等請求事件)
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の実施状況について / 高橋あゆみ, 木田佳央人
協議離婚制度に関する調査結果の概要とその法的分析 / 棚村政行
東京 : 日本加除出版 , 2021.10.00. - (家庭の法と裁判 ; 34)
協議離婚制度に関する調査研究報告 : 調査結果から見えた協議離婚制度の課題と子への影響 / 青木聡
協議離婚における養育費,面会交流,財産分与の取り決め実態とその要因 / 大石亜希子
家事関係裁判 : 同性同士である控訴人と被控訴人において,約7年間にわたり同居し,米国で婚姻登録証明書を取得し,日本国内においても結婚式を挙げるなどしてその関係を親しい人に明らかにし,2人で子を育てることを計画するなどしていたという判示の事実の下では,控訴人と被控訴人の間には,婚姻に準ずる関係があったといえ,被控訴人は,かかる関係から生じる法律上保護される利益を有し,控訴人が第三者と性的関係を結んだことは,上記関係の解消をやむなくさせる行為として,被控訴人との関係で不法行為に該当すると判断した事案 : (東京高判令和2年3月4日 損害賠償請求控訴事件,同附帯控訴事件)
家事関係裁判 : アメリカ合衆国籍を有し日本に居住する原告が,アメリカ合衆国籍を有し同国で死亡した亡夫と原告との離婚が,方式の違法ないし離婚意思の欠缺により無効であると主張してその確認を求める事案において,原告及び亡夫にとっては,カリフォルニア州法が本件離婚の準拠法及び離婚の方式の準拠法となるとした上で,同法によれば,協議離婚の方式による離婚は認められていないこと等から,本件離婚は,原告の離婚意思の欠缺について判断するまでもなくその方式において違法であり無効であるとして,原告の請求を認容した事例(東京家判令和2年3月23日 離婚無効確認請求事件)
家事関係裁判 : 夫婦である申立人らの間の体外受精でできた胚を用いて,ウクライナで代理母出産により生まれた未成年者(申立人夫は胎児認知している。)について,申立人らが特別養子縁組の申立てをした事案において,申立人らの養親としての適格性,未成年者との適合性に問題はない一方で,代理母は,そもそも未成年者が申立人らを実親とし,申立人らに監護養育されることを予定して未成年者を懐胎しており,代理母が未成年者を監護することは著しく困難で,未成年者を申立人らの特別養子とすることが,その利益のために特に必要があるといえるなどとして,本件申立てを認容した事例(令和元年法律第34号による改正前の事例)(静岡家浜松支審令和2年1月14日 特別養子縁組申立事件)
子どもの話を聴くための手法と実践例 : 司法面接の技法をいかして : 第8回 Q&A第三者による性被害,捜査機関が中心となる代表者聴取について / 仲真紀子
改正相続法(特別寄与料、配偶者居住権、遺留分)と税務 / 舘彰男
東京 : 日本加除出版 , 2021.08.00. - (家庭の法と裁判 ; 33)
配偶者居住権の登記手続 / 後藤浩平
家事関係裁判 : 別居中の夫婦間において,未成年の母(相手方・原審申立人)が,未成年者の父(抗告人・原審相手方)に対し,未成年者(平成20年生)との面会交流の調停を申し立て,これを本案として,毎週1回,a市内で日曜日の午前10時から午後2時まで面会交流を仮に求めた審判前の保全処分において,原審が,未成年者が母に対し拒絶的な姿勢を強めつつあるのは身近な大人の影響によるもので,この状態を解消するためには,早期に未成年者自身の体験等を通じ母を理解する機会を設けることが必要であり(本案認容の蓋然性),かつ,母が食道がんに罹患し余命の告知も受けている状況下では保全の必要性も認められるとして,毎月1回,a市内で1時間程度の面会交流を仮に認めた判断の抗告審において,原審の判断が維持された事例(仙台高決令和元年10月4日 審判前の保全処分(面会交流)申立審判に対する即時抗告事件)
家事関係裁判 : 祖父に当たる養親と縁組をした抗告人が,養親の死亡後に,離縁についての家庭裁判所の許可を求めた事案において,養親と抗告人の縁組が養親の財産を抗告人が相続することを目的としてされたものであっても,養親と抗告人との間に法定血族関係を形成する意思がある限り,直ちに縁組を無効とすることはできず,死後離縁の申立てが法定血族間の道義に反する恣意的で違法なものと認めるに足りる事情もないとして,申立てを許可した事例(東京高決令和元年7月9日 死後離縁許可申立却下審判に対する抗告事件)
家事関係裁判 : 親権者である養父及び実母から暴行等の虐待を受け,一時保護の措置がとられている子について,親権者らによる親権の行使が不適当であり,そのことにより子の利益を害することは明らかであるとして,親権者らの子に対する親権をいずれも2年間停止した事例(東京高決令和元年6月28日 親権停止申立却下審判に対する抗告事件)
家事関係裁判 : 夫である申立人(日本国籍)が,妻(ルーマニア国籍)と自身との間の子として出生届を提出した民法772条の嫡出推定の及ばない子を相手方として,親子関係不存在の確認を求めた事案で,準拠法について,嫡出である子の親子関係の成立については,反致により夫婦の共通常居所地法である日本法が適用され,非嫡出子である子の親子関係の成立については,出生当時の父の本国法である日本法が適用されるが,認知による場合は,認知当時の子の本国法であるルーマニア法も適用されるとした上で,嫡出親子関係も非嫡出親子関係も存在しないとして,申立人と相手方の間には親子関係が存在しないとの合意に相当する審判をした事例(東京家審令和2年9月10日 親子関係不存在確認調停申立事件)
家事関係裁判 : 申立人夫(カナダ国籍)と申立人妻(日本国籍)らが,児童相談所に託された第三者の子である未成年者(日本国籍)を申立人らの特別養子とすることを求めた事案において,準拠法としては,申立人夫との関係について,カナダのコモンローによる国際私法により日本の法律が指定されているものと解されるから,反致により日本法が適用されるし,申立人妻との関係についても,日本法が適用されるとした上で,特別養子縁組の要件をいずれも満たしているとして,本件申立てを認容した事例(令和元年法律第34号による改正前の事例)(東京家審令和2年9月7日 特別養子縁組申立事件)
家事関係裁判 : 申立人夫(日本国籍)と申立人妻(フィリピン国籍)が,申立人妻と申立外男性との間の非嫡出子である未成年者(フィリピン国籍)との養子縁組の許可を求めた事案において,国際裁判管轄,準拠法について認定した上で,申立人らと未成年者との間でそれぞれ適用される法の養子縁組の要件(申立人夫との間の養子縁組で必要になるフィリピン法の保護要件を含む。)について判断して,本件申立てを許可した事例(東京家審令和2年4月17日 養子縁組許可申立事件)
家事関係裁判 : 原告らが,被告に対し,原告らの母を養母,原告らの母の孫にあたる被告を養子とする養子縁組は無効であると主張して,その旨の確認を求めた事案において,養子縁組届の外形や,原告らの母の意思能力の状態,養子縁組に至る従前の経緯等からすると,原告らの母が,その意思に沿って,被告の父に署名を代筆させたとは言えず,本件養子縁組が原告らの母の意思に基づくものであると認めることはできないとして,原告らの請求を認容した事例(横浜家判令和2年2月25日 養子縁組無効確認請求事件)
家事関係裁判 : 和解離婚に際し,父が母に対し,未成熟子の養育費として,原則として成年に達する月まで(大学に進学した場合には卒業まで)月額25万円を支払う旨(大学在学中に留学を希望する場合,その費用を負担すること)を約束し,ほかに解決金2035万円を支払ったところ,実際には,未成熟子が,成年に達した後に外国の大学に進学した場合において,父母間で和解離婚当時,未成熟子が外国の大学に進学することが予定されておらず,その後もその旨の相談がされなかったことから,父にとって想定外の出来事であること,和解離婚の際の養育費や解決金の金額が少なくないこと,父は開業医として相当の収入があったが,後に体調を崩して十分に稼働できないことなどから,子が父に対し申し立てた外国の大学への進学費用にかかる扶養料の支払請求を却下した事例(岡山家審令和元年6月21日 扶養に関する処分申立事件)
インターネット上の少年の性非行の現状と対策 / 四方光
東京 : 日本加除出版 , 2021.06.00. - (家庭の法と裁判 ; 32)
ネット利用型性非行の法律的問題点と調査・審判における工夫・留意点 / 岸野康隆, 庄山浩司
最高裁判例 : 法例の一部を改正する法律(平成元年法律第27号)の施行前における嫡出でない子の母との間の分娩による親子関係の成立の準拠法(最三小判令和2年7月7日 親子関係存在確認請求事件)
家事関係裁判 : 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づき,母である相手方が,父である抗告人に対して,子をその常居所地国であるアメリカ合衆国(以下「アメリカ」という。)に返還するよう求めた事案において,子の常居所地国をアメリカであるとした上で,同法28条1項4号(重大な危険)の返還拒否事由があると認められないことから,子の返還を命じた原決定は相当であるとして抗告を棄却した事例(東京高決令和2年6月12日 子の返還決定に対する抗告事件)
家事関係裁判 : 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づき,父である抗告人が,母である相手方に対して,子をその常居所地国であるスリランカ民主社会主義共和国(以下「スリランカ」という。)に返還するよう求めた事案において,子の常居所地国は日本であってスリランカであるとは認めることはできないことから,子の返還申立てを却下した原決定は相当であるとして抗告を棄却した事例(大阪高決令和元年10月16日 子の返還申立却下決定に対する抗告事件)
家事関係裁判 : 渉外的な親子関係の成立の場面において嫡出推定が重複した場合に民法773条を類推適用して父を定めることを目的とする訴えの適法性を肯定した事例(千葉家松戸支判令和2年5月14日 父の確定請求事件)
生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律(生殖補助医療により出生した子の親子関係に関する民法の特例部分)の概要 / 小川貴裕
父母の離婚後の子の養育に関する周知広報の取組について(離婚届の標準様式の改正) / 倉重龍輔
公証家事実務Q&A : 第14回 離婚給付契約公正証書におけるいくつかの問題 / 原啓一郎
家庭裁判所事件の概況(2・完) : 少年事件 / 最高裁判所事務総局家庭局
最高裁判例 : ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成28年法律第102号による改正前のもの)2条1項1号にいう「住居等の付近において見張り」をする行為の意義(最一小判令和2年7月30日 有印私文書偽造,同行使,ストーカー行為等の規制等に関する法律違反被告事件)
東京 : 日本加除出版 , 2021.04.00. - (家庭の法と裁判 ; 31)