該当件数:17件
家事関係裁判 中国の裁判所で成立した養育費に関する調停に基づき,我が国で養育費増額の調停が申し立てられ,その後審判手続に移行した事案について,中国の裁判所で成立した調停につき民事訴訟法118条4号の「相互の保証」があるとは認められないとして,養育費の増額の審判ではなく,新規の養育費算定の審判をした事例(横浜家川崎支審令和3年12月17日 養育費(増額)申立事件)
東京 : 日本加除出版 , 2023.04.00. - (家庭の法と裁判 ; 43)
和雑誌記事
家事関係裁判 : 妻である申立人が夫である相手方に対し婚姻費用の分担を求めた事案において,会社の代表取締役である相手方の役員報酬の減額が不当なものとはいえないとして減額後の役員報酬額をもって相手方の収入と認定した上で,相手方が前妻との間の子の養育費を支払っていることや相手方が申立人の居住する住宅ローンの支払を行っていることなどによる修正を行って婚姻費用月額を算定した事例(東京家審令和3年1月29日 婚姻費用分担申立事件)
東京 : 日本加除出版 , 2022.08.00. - (家庭の法と裁判 ; 39)
家事関係裁判 : 申立人(日本国籍・母)が相手方(F国籍・父)に対し,いずれも日本国籍を有する未成年者ら(C,D,E)の監護者を申立人と定めることを求めるとともに,相手方が未成年者C及びDを連れ去った上,無断で日本国外に出国したなどと主張して未成年者両名の引渡しを求めた事案において,準拠法は未成年者らと申立人との同一本国法である日本法とした上で,別居までの未成年者らの主たる監護者は申立人であって,相手方は,別居前,未成年者らの監護養育への関与は限定的であった上,別居に際し,未成年者C,Dの単独監護の開始を強行し,日本の家庭裁判所での手続中に,申立人に無断で未成年者両名の旅券を虚偽の届出により取得し,海外渡航させ,申立人と未成年者両名との交流をほぼ全面的に断ち,従前と全く異なる生活環境において未成年者両名を監護しようとしており,監護者としての適格を欠くというべきであるとして,申立人の各申立てをいずれも認容した事例
東京 : 日本加除出版 , 2022.06.00. - (家庭の法と裁判 ; 38)
家事関係裁判 : 日本及びD国の国籍を有する原告(妻)が,チェコ及びE国の国籍を有する被告(夫)に対し,離婚を求めるとともにD国及びE国の国籍だけでなく,チェコ国籍を有することに争いがある長男の親権者を原告と定めること等を申し立てた事案において,親子間の法律
家事関係裁判 : 申立人である出生届未了の子が申立人の母(フィリピン国籍)の元夫である相手方(日本国籍)に対し,嫡出否認の調停を申し立てた事案において,準拠法に関し,本件において申立人が相手方の嫡出子であることが否認されるためには,(1)相手方と母が婚姻していたことから,父とされる相手方の本国法である日本法及び母の本国法であるフィリピン法のいずれかにおいて嫡出である子の親子関係が認められ,かつ,(2)その法に基づき嫡出性を否認することが可能であることが必要であるとし,夫のみが訴えを提起することができることとされている嫡出の否認(民法774条,775条)についても,子が申し立てた嫡出否認の調停において合意に相当する審判を行うことができるとした上で,日本法及びフィリピン法のいずれの下でも,申立人が相手方の嫡出子であることは否認されるべきものであると判断し,嫡出否認の合意に相当する審判をした事例(東京家審令和3年1月4日 嫡出否認申立事件)
家事関係裁判 : 申立人ら夫婦(ニュージーランド及びD国籍を有する申立人父と日本国籍を有する申立人母)が申立人母及びH国籍を有する実父との間の非嫡出子である未成年者(日本国籍及びH国籍)を申立人らの養子とすることの許可を求めた事案において,準拠法については,渉外養子縁組の実質的成立要件は縁組当時の養親の本国法により,養子の保護のための同意,許可等の要件については,養子の本国法が併せて考慮されるところ,申立人父との養父子関係については,ニュージーランド法が準拠法となり,日本法の保護要件も具備する必要があり,申立人母との養母子関係については,日本法が準拠法となるとした。ニュージーランド法の養子縁組では,同意が要求される実親等について,非嫡出子の場合,母等のほか,必要であると裁判所が判断するときは,父の同意を要件とすることができる旨が規定され,実親と養子との関係について断絶効があるところ,本件においては,申立人母は,夫婦共同縁組で普通養子縁組の申立てをしていることから,申立人父との間でも非断絶型の養子縁組が成立すると解されることに鑑みれば,実父の同意を要件とする必要はないとして,本件申立てを許可した事例(東京家審令和3年1月27日 養子縁組許可申立事件)
東京 : 日本加除出版 , 2022.02.00. - (家庭の法と裁判 ; 36)
離婚事件(2) : 被告住所地国の判決が承認できない場合(最二小判平成8・6・24) / 早川吉尚
東京 : 有斐閣 , 2021.11.00. - (別冊ジュリスト ; 256)
離婚無効確認事件(東京高判平成30・7・11) / 村上正子
親権者指定申立事件(東京高決平成17・11・24) / 酒井一
養子縁組事件(東京家審令和元・5・27) / 畑瑞穂
家事関係裁判 : アメリカ合衆国籍を有し日本に居住する原告が,アメリカ合衆国籍を有し同国で死亡した亡夫と原告との離婚が,方式の違法ないし離婚意思の欠缺により無効であると主張してその確認を求める事案において,原告及び亡夫にとっては,カリフォルニア州法が本件離婚の準拠法及び離婚の方式の準拠法となるとした上で,同法によれば,協議離婚の方式による離婚は認められていないこと等から,本件離婚は,原告の離婚意思の欠缺について判断するまでもなくその方式において違法であり無効であるとして,原告の請求を認容した事例(東京家判令和2年3月23日 離婚無効確認請求事件)
東京 : 日本加除出版 , 2021.10.00. - (家庭の法と裁判 ; 34)
講演録 : 渉外家事事件について / 村井壯太郎
東京 : 家庭事件研究会 , 2021.10.00. - (ケース研究 ; 342)
ホーム法務Q&A 国際離婚を争う場は? 住所で判断、「事情」も考慮 弁護士 山村行弘さん
東京 : 日本経済新聞社 , 2021.07.16. - (日本経済新聞)
新聞記事
ホーム法務Q&A : 弁護士 榊原 富士子さん : 外国籍の夫と離婚、娘と日本へ : 共同親権、単独への変更も
東京 : 日本経済新聞社 , 2021.02.12. - (日本経済新聞)
家事関係裁判 : 判示事項 : 申立人と相手方は,子らについての親権を申立人と相手方の共同親権として外国において離婚が成立しているところ,申立人が相手方に対し,子らの親権者を申立人に指定するとの審判を求めた事案において,我が国の裁判所に国際裁判管轄があり,準拠法は日本法となる旨判断した上で,本件離婚は民事訴訟法118条の要件を満たすところ,外国における父母の共同親権とする定めが我が国においても有効とされる場合,民法819条6項に基づき,父母の一方の単独親権とすることができるとし,申立人の単独親権へ変更することが子らの利益のために必要であるとして,申立てを認容した事例(東京家審令和元年12月6日 親権者指定申立事件)
東京 : 日本加除出版 , 2020.12.00. - (家庭の法と裁判 ; 29)
家族の国際化と法
東京 : 家庭事件研究会 , 2015.10.25. - (ケース研究 ; 324)
国際離婚巡る法整備諮問
東京 : 毎日新聞社 , 2014.02.09. - (毎日新聞)