該当件数:13件
常居所(1) : 離婚・親子関係の場合(水戸家審平成3・3・4) / 国友明彦
東京 : 有斐閣 , 2021.11.00. - (別冊ジュリスト ; 256)
和雑誌記事
婚姻無効(東京高判平成19・4・25) / 佐野寛
婚約の破棄(東京地判平成22・3・25) / 林貴美
認知(広島高判平成23・4・7) / 井上泰人
親権者指定申立事件(東京高決平成17・11・24) / 酒井一
家事関係裁判 : アメリカ合衆国籍を有し日本に居住する原告が,アメリカ合衆国籍を有し同国で死亡した亡夫と原告との離婚が,方式の違法ないし離婚意思の欠缺により無効であると主張してその確認を求める事案において,原告及び亡夫にとっては,カリフォルニア州法が本件離婚の準拠法及び離婚の方式の準拠法となるとした上で,同法によれば,協議離婚の方式による離婚は認められていないこと等から,本件離婚は,原告の離婚意思の欠缺について判断するまでもなくその方式において違法であり無効であるとして,原告の請求を認容した事例(東京家判令和2年3月23日 離婚無効確認請求事件)
東京 : 日本加除出版 , 2021.10.00. - (家庭の法と裁判 ; 34)
講演録 : 渉外家事事件について / 村井壯太郎
東京 : 家庭事件研究会 , 2021.10.00. - (ケース研究 ; 342)
家事関係裁判 : 夫である申立人(日本国籍)が,妻(ルーマニア国籍)と自身との間の子として出生届を提出した民法772条の嫡出推定の及ばない子を相手方として,親子関係不存在の確認を求めた事案で,準拠法について,嫡出である子の親子関係の成立については,反致により夫婦の共通常居所地法である日本法が適用され,非嫡出子である子の親子関係の成立については,出生当時の父の本国法である日本法が適用されるが,認知による場合は,認知当時の子の本国法であるルーマニア法も適用されるとした上で,嫡出親子関係も非嫡出親子関係も存在しないとして,申立人と相手方の間には親子関係が存在しないとの合意に相当する審判をした事例(東京家審令和2年9月10日 親子関係不存在確認調停申立事件)
東京 : 日本加除出版 , 2021.08.00. - (家庭の法と裁判 ; 33)
家事関係裁判 : 申立人夫(カナダ国籍)と申立人妻(日本国籍)らが,児童相談所に託された第三者の子である未成年者(日本国籍)を申立人らの特別養子とすることを求めた事案において,準拠法としては,申立人夫との関係について,カナダのコモンローによる国際私法により日本の法律が指定されているものと解されるから,反致により日本法が適用されるし,申立人妻との関係についても,日本法が適用されるとした上で,特別養子縁組の要件をいずれも満たしているとして,本件申立てを認容した事例(令和元年法律第34号による改正前の事例)(東京家審令和2年9月7日 特別養子縁組申立事件)
家事関係裁判 : 申立人夫(日本国籍)と申立人妻(フィリピン国籍)が,申立人妻と申立外男性との間の非嫡出子である未成年者(フィリピン国籍)との養子縁組の許可を求めた事案において,国際裁判管轄,準拠法について認定した上で,申立人らと未成年者との間でそれぞれ適用される法の養子縁組の要件(申立人夫との間の養子縁組で必要になるフィリピン法の保護要件を含む。)について判断して,本件申立てを許可した事例(東京家審令和2年4月17日 養子縁組許可申立事件)
最高裁判例 : 法例の一部を改正する法律(平成元年法律第27号)の施行前における嫡出でない子の母との間の分娩による親子関係の成立の準拠法(最三小判令和2年7月7日 親子関係存在確認請求事件)
東京 : 日本加除出版 , 2021.06.00. - (家庭の法と裁判 ; 32)
家事関係裁判 : 渉外的な親子関係の成立の場面において嫡出推定が重複した場合に民法773条を類推適用して父を定めることを目的とする訴えの適法性を肯定した事例(千葉家松戸支判令和2年5月14日 父の確定請求事件)
渉外判例研究 687 : 通則法28条の適用の結果として嫡出推定が重複した際の処理方法を示した事例 : 千葉家松戸支判令和2・5・14 / 岩本学
東京 : 有斐閣 , 2020.11.00. - (ジュリスト ; 1551)