該当件数:2件
家事関係裁判 当事者双方とも年金収入がある婚姻費用分担請求事件において,いわゆる標準算定方式の適用にあたって,年金収入を給与収入に換算する場合には,職業費がかかっていないことから修正計算をした一方で,事業収入に換算する場合には,事業収入は既に職業費に相当する費用を控除済みであるとして,修正計算は必要ないとした事例(東京高決令和4年3月17日 婚姻費用分担審判に対する抗告事件)
東京 : 日本加除出版 , 2023.02.00. - (家庭の法と裁判 ; 42)
和雑誌記事
扶養(東京高決平成30・4・19) / 長田真里
東京 : 有斐閣 , 2021.11.00. - (別冊ジュリスト ; 256)