該当件数:1件
最高裁時の判例 : 刑事 : 被告人が強姦及び強制わいせつの犯行の様子を隠し撮りした各デジタルビデオカセットが刑法19条1項2号にいう「犯罪行為の用に供した物」に当たるとされた事例 : 最一小決平成30・6・26 / 野村賢
東京 : 有斐閣 , 2020.04.00. - (ジュリスト ; 1543)
和雑誌記事