該当件数:10件
家事関係裁判 : 抗告人(母)が未成年者らを相手方(父)と直接的面会交流させることを内容として成立した調停調書に基づいて相手方が間接強制を申し立てた事案において,当事者間では新型コロナウイルス感染症の流行拡大を踏まえて代替としてビデオ通話を利用するなどして面会交流が実施されてきており,実際に何らの面会交流もされなかったのは緊急事態宣言発令下の1回のみであること,上記調停調書が定める以外にも抗告人が未成年者らを相手方と直接的面会交流させてきたこと等の事情によれば,相手方が間接強制により面会交流させる義務の履行を求めることは過酷執行に当たるなどとして,原決定を取り消し,相手方の間接強制の申立てを却下した事例(大阪高決令和3年8月2日 間接強制決定に対する執行抗告事件)
東京 : 日本加除出版 , 2022.06.00. - (家庭の法と裁判 ; 38)
和雑誌記事
協議離婚制度に関する調査結果の概要とその法的分析 / 棚村政行
東京 : 日本加除出版 , 2021.10.00. - (家庭の法と裁判 ; 34)
協議離婚制度に関する調査研究報告 : 調査結果から見えた協議離婚制度の課題と子への影響 / 青木聡
協議離婚における養育費,面会交流,財産分与の取り決め実態とその要因 / 大石亜希子
家事関係裁判 : 判示事項 : 離婚した元夫婦間において,元夫である申立人が,未成年者を監護養育している元妻である相手方に対し,相手方が前件面会交流審判の定める面会交流を実施しないとして,面会交流する時期,方法等を定めるよう求めた事案において,前件審判は,面会交流の具体的な日時,場所及び方法等について当事者間の協議に委ねていたところ,相手方はそれ以降本件審判に至るまで面会交流義務を履行せず,申立人と未成年者との面会交流を拒否する姿勢が強固なものであること,面会交流について申立人との間で協議することも拒否していることからすると,面会交流の確実な実施のためには,相手方がすべき給付の内容を特定すべきであるとして,民法766条3項に基づき,前件審判の主文のうち,必要な部分を変更した事例(福岡家審令和2年1月10日 面会交流申立事件)
東京 : 日本加除出版 , 2021.02.00. - (家庭の法と裁判 ; 30)
面会交流の間接強制の可否に関する最高裁決定をめぐる考察 / 中野晴行
東京 : 家庭事件研究会 , 2014.08.00. - (ケース研究 ; 320)
ハーグ条約日本人初適用英滞在の子返還命令 : 英裁判所 : 「約束期間超え違法」 / 伊藤一郎
東京 : 毎日新聞社 , 2014.07.29. - (毎日新聞)
新聞記事
提言 : 「親に会えない」悪影響 : 離婚後も子の福祉が第一 分離の現状早急に是正 / 東北公益文科大講師 益子行弘
山形 : 山形新聞社 , 2011.12.21. - (山形新聞)
絆のかたち : 会えない親、子(下) : 家族問題に詳しい中村弁護士に聞く : “大人目線の制度”は改めるべき「共同親権」への支持広がる / 田崎啓三
大分 : 大分合同新聞社 , 2009.08.27. - (大分合同新聞)
夫婦別居で「生き別れ」に異議 : 埼玉の男性が小冊子 : 「親子の絆守る社会に」 : 「子ども第一で協力を」 / 野呂法夫
東京 : 東京新聞社 , 2009.06.08. - (東京新聞)