該当件数:1件
最高裁時の判例 : 民事 : 離婚訴訟において原告と第三者との不貞行為を主張して請求棄却を求めている被告が上記第三者を相手方として提起した上記不貞行為を理由とする損害賠償請求訴訟の人事訴訟法8条1項にいう「人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求に係る訴訟」該当性 : 最三小決平成31・2・12 / 舟橋伸行
東京 : 有斐閣 , 2020.04.00. - (ジュリスト ; 1543)
和雑誌記事